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飲酒運転 厳罰化でさらなる罰則強化へ。
飲酒運転やひき逃げの罰則を強化した改正道交法が19日、施行された。車両や酒類提供者、同乗者に対する罰則なども新設し、従来適用してきたほう助犯より厳罰化。警察庁は今後、取り締まりを強化するとしており、警視庁は同日午前零時から、繁華街や高速道路入り口付近での一斉取り締まりに乗り出した。
これで、さらに飲酒運転への恐怖がましましたね。
もちろん、このような措置をしないで、国民がみな意識を高める必要はあるのですが、人間だれでも甘さが出るもの。
飲酒運転 厳罰化はとてもいいと思ういますね。
改正道路交通法(2007年6月14日改正 9月19日に施行)
<改正のポイントと背景1>飲酒運転者への罰則強化
「酒酔い」「酒気帯び」への罰則の強化は、2001年に引き続き2度目になります。「救護義務違反(ひき逃げ)」の罰則が引き上げとなった背景には、飲酒運転者が事故を起こしたときに、重い刑罰(危険運転致死傷罪)を適用されないよう現場から逃走する「ひき逃げ」が多発したことがあります。「飲酒検査拒否」については、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。悪質運転者の増加をかんがみ、「免許欠格期間」も最長5年から10年になりました。
<改正のポイントと背景2>周辺者への罰則の新設
今までの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、「酒類を提供する」「車を貸す」「同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)する」など飲酒運転を助長しても、刑法の「ほう助罪」を援用する以外にありませんでした。しかし、この改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになりました。
飲酒運転気をつけましょう!!
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